認定医療機器管理関連検定試験を受けた話


みなさんこんにちは。

臨床工学技士Vtuberの青峰ツバサ(https://twitter.com/home)です。

今回は2022年2月ごろに行われた第4回認定医療機器管理関連検定試験を受けた際の体験談について記事にしたいと思います。

 

1.認定臨床工学技士とは

 日本臨床工学技士会が発行した資料によると以下のように記されています。

 

``認定臨床工学技士は臨床工学技士制度の基礎的な資格として、医療機器の安全運用・保守管理の普及と啓発を目的に構築されたものです。``

 

 つまり医療機器関連では医療機器管理に関する分野の基礎的な資格となります。

 

2.受験資格

 認定医療機器管理関連検定試験の受験にはいくつか条件があります。

 

 ①指定講習会の受講

 ②医療系国家資格の保持

 

 試験を受けたいと思っている方が一番最初にすることは、指定講習会に申し込みすることです。講習会はeラーニングで行われます。日本臨床工学技士会のe-プリバドにログインし、受講の申し込みをしてください。指定講習会の受講には15000円の料金がかかります。

 

3.試験方法

 eラーニングの受講が完了したら、受験申請が必要になります。受験料は10000円です。

 認定試験には試験期間があり、自分の都合にあった日にちで試験を受けることが出来ます。試験期間は10日間です。

 試験はCBT方式にて行われます。CBT方式とは試験をコンピュータ(パソコン)にて行うことです。CBT-Solutionsという会社のシステムを利用して試験は行われます。CBT-Solutionsは全国にあるため、住まいの場所から一番近い場所を選ぶのが良いと思います。しかし、会場には認定臨床工学技士試験以外の資格試験を受けに来ている方もいらっしゃいます。人気の試験会場は定員になってしまってることが多いです。私も一番近い試験会場は既にいっぱいで少し離れたところで受験することになりました......

 試験は5者択一です。臨床工学技士国家試験を受けた方は何となく5者の組み合わせの仕方が思い浮かぶと思いますが、国試とは違う組み合わせで問題が出ます。部分的にわかっていれば答えが出せるものや、5者すべてわかっていないと答えが出せない問題もあります。

 

4.認定方法

 認定試験に合格すると、認定申請が必要になります。認定には以下の要件があります。

(1) 当該領域の検定試験に合格していること(有効期限 5 年)
(2) 認定申請前年度から遡り 2年間連続して本会正会員であり、
     会費を完納していること
(3) 臨床工学技士として認定申請領域の実務経験が 2 年以上あり、
     現在も従事していること
(4) 認定申請日から遡る 5 年間に1回以上「日本臨床工学会」または「地域臨床工学           会」に参加していること
(5) 認定申請日から遡る 5 年間に要件を満たす単位を 20 単位以上取得していること             ※ただし、当該領域に限る

 

 認定申請料は1000円です。他にセミナー等で単位を得なければいけないためその分費用が掛かります。20単位自体はそんなに厳しいものではないと思います。

 

5.試験範囲

 試験は講習会時に配布されたテキストやeラーニングの中から出ます。内容としては、学生の時に学んだ安全管理やテレメータ、関係法規、医療ガス、医療情報など幅広く出題されました。

 

5.受験した体験談

 受験した感想としては悩む問題が多いなと感じました。しかし、2021年度試験の合格率は85.2%と高い合格率となっています。実際に受けた身としては試験問題と合格率にギャップを感じていますが、しっかり勉強すれば合格できる試験なんだと思います。

 勉強方法としてテキスト、eラーニングはもちろんですが、こちらのサイトで販売されている過去問集で勉強するのも良いかと思います。体感ですが半分くらいはこの過去問で勉強した内容が出たように感じます。

 認定血液浄化関連試験のテキストと比べて医療機器管理の方は分厚いです......テキスト的にはどこを勉強すれば良いかはわかりませんでした......。

 ちなみに、受験日が10日間あるため試験問題を知ることができるのではないかと思ったのですが、中々情報は集まらなく......固定の問題もあると思いますが人によって変えている問題もあるように感じました。

 

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6.最後に

 正直お金がめっちゃかかるので気軽に受けてみてとは言えないです。認定医療機器管理関連臨床工学技士は今のところ上位資格も関連資格もありません。

 認定血液浄化関連臨床工学技士は腎代替療法専門指導士の認定条件だったり、認定集中治療関連臨床工学技士は集中治療専門臨床工学技士の認定条件になっています。

 もしかしたら認定医療機器管理関連臨床工学技士も関連資格や、診療報酬の加算条件等に組み込まれる可能性もあります。将来性を見据えて取得を目指したり、スキルアップの一環として受けるのも良いと思います。

 最後までご覧いただきありがとうございます。